WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
夫婦の氏に関する覚書(一)
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/441
https://mue.repo.nii.ac.jp/records/441da4ef564-1c63-4655-9101-c2372b360ff6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 夫婦の氏に関する覚書(一) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the surname of husband and wife | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 「家」 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 氏 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 戸主権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 夫権 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
近藤, 佳代子
× 近藤, 佳代子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 現行民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、「夫婦同氏制」を採用している。夫の氏又は妻の氏のどちらを婚氏=夫婦の氏とするかは、当事者の選択に任されているが、現実には、約96パーセントの夫婦が夫の氏を選択している。他方、この規定は、夫婦同氏を「強制」するものでもある。いずれかの氏を選択しなければ、婚姻届は受理されないのである。この同氏強制を不都合とする夫婦が、次第に増加してきた。 本稿は、日本近・現代国家の家族政策を、「氏」とくに「夫婦の氏」の視点から考察する。明治初年、民法典編纂過程、戦後改革、そして現代に至る迄を考察対象とする。本巻においては、民法典の成立までを考察する。1996年(平成8)、法制審議会は、選択的夫婦別氏制を含む民法改正要綱をとりまとめ、法務大臣に答申を行った。しかし、改正は未だ実現していない。現在では「当然」のように言われている夫婦同氏制は、1898(明治31)年の民法施行に始まる。日本は、それまで、夫婦別氏制の国であった。夫婦別氏から同氏への制度転換は、どのような意図を持って為されたのか。そもそも、「氏」が、近代国家政策において、どのような意義を持たされたのか。 |
|||||
書誌情報 |
宮城教育大学紀要 en : Bulletin of Miyagi University of Education 巻 49, p. 354-368, 発行日 2015-01-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮城教育大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13461621 |