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児童虐待問題に関する一考察 (1) : 虐待概念の定義
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KJ00004251107.pdf (700.7 kB)
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Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2016-08-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 児童虐待問題に関する一考察 (1) : 虐待概念の定義 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | A Study of Child Abuse : definitions of child abuse | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18998/00000383 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00093381 | |||||
著者 |
高玉, 和子
× 高玉, 和子× Takatama, Kazuko |
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抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 以上, 主としてアメリカ合衆国とわが国における代表的な定義を紹介しながら, その特徴を検討してみたが, 概して欧米の定義では比較的詳しくまとめられているのに, わが国ではほとんど見向きもされないテーマとして, 社会福祉的アプローチにおける児童虐待の定義があることを指摘しておかなければならない。バレンタインとアカッフは, 前述のように, 法律的観点, 医療的観点に加えてソーシャルワーク的観点からの定義に触れているが, この社会福祉的アプローチには, 主に四点からなる特徴がある。すなわち, 1) ソーシャルワークによる介入は有益なものと考えられること。2) ソーシャルワークは, 社会問題に対して「環境のもとにおける個人」を扱うようなアプローチの仕方をすること。3) ソーシャルワークは, 社会の付託に応え得るものでなくてはならないこと。4) ソーシャルワーカーは, 児童保護が充分になされなかった結果に対し, 情緒的, 心理的発展をうながすという側面から問題解決に貢献すると考えている。このように, 社会福祉的アプローチの場合, 問題を「社会的」な拡がりのなかで把え, 「環境のもとにおける個人」を対象とすると述べているように, 家族, 集団, 学校, 地域社会を含む児童の生活環境全体との関わりのなかに児童を位置づけ, その働きかけも医療や法律的アプローチが, 問題を治療場面や法律関係に集約して捉える傾向があるのに対し, 多方向的な視点をもっている。次に, わが国の定義が虐待の事実を正確に把握するという観点からまとめ (それはケンプの場合も同様), いわば実態概念としての性格が強いのに対し, 欧米ではそれに加えて, 問題の予防あるいは解決のための方法までも含めた機能概念としての性格をもっていることに注目したい。つまり, ソーシャルワーク的観点からの概念整理は, 単に虐待の事実と因果関係だけに終始するのではなく, 問題解決のための方法を含んだ力動的な概念として考えられている。従って, そこでは「問題解決」という目標を設定し, 次にそこに結びつく事実と方法の設定が, 作業としては必要になってくる。ファラー (L. C. Faller) によれば, そうした状況にある専門ソーシャルワーカーには, 少なくとも四つの特徴を備えた定義が必要であると考えられ, 次のようにまとめている。1) 何らかの意味で明確になった両親の行動は, 怠慢にもとずく行為であれ, 強制にもとずく行為であれ, 身体的にしろ, 精神的にしろ, その児童に向けられる。2)身体的な葛藤, あるいはその状況, 心理的な損傷, あるいはその両方について, 児童に即して証明できる損傷である。3) 両親の行動と, 児童に与える危害の間にある因果関係を明らかにする。4) ソーシャルワーカーは, 虐待に正当な介入と認められれば認められるほど, 重要な役割を果していると感じられることが必要である。これらの条件は, いずれも児童と両親 (虐待者) の関係の実態を把握し, 改善のための具体的な方法を見いだす努力の必要性に関係したものであるが, トータルには, ファラーが「家族の逆機能に貢献する状況の改善とシステムの統一に焦点を合わせている」とまとめているように, 法律や医療の場合と異なって, 家族問題 (family problem) として位置づけ, 家族関係の改善方法を採る方向に意図的に運営しようとする。そのために, 「ソーシャルワークは個人や家族にとって有害な社会的価値や状況の変更を代弁する責任を持っている」という倫理綱領も充分に考慮しなければならない。以上述べたところをまとめるならば, 「定義の拡張は, 虐待による損傷それ自体においてと同様に, 児童と両親の行動, そして性的虐待と同様に, 情緒的な虐待や放置を合体することに焦点を合わせる」ところに結論が置かれるのではなかろうか。 | |||||
書誌情報 | 巻 24, p. 21-27, 発行日 1991-03-31 | |||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 7 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004251107 |