WEKO3
-
RootNode
アイテム
犯罪化論の試み
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7475
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7475f89f2233-53d3-4d8d-ab07-af44ef7824e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-07 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 犯罪化論の試み | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Toward the Theory of Criminalization | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 犯罪化 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 法益 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 危害原理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不快原理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 法的パターナリズム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 法的モラリズム | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 比例原則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | J.Schonsheck ショーンシェック | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | J.Feinberg ファインバーグ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | D.Husak ハサーク | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | A.von Hirsch ハーシュ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | H.L.Packer パッカー | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
髙橋, 直哉
× 髙橋, 直哉
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 31336 | |||||||||
姓名 | TAKAHASHI, Naoya | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は、犯罪化の正当化条件の総体を体系的に示す「犯罪化論」の構築を試みるものである。犯罪化は、国家が刑罰という峻厳な制裁を用いてある行為を規制するものであるから、それが正当化されるためには、そのような行為を規制することが国家の果たすべき役割に含まれるといえ、かつ、そのように強制的に規制するだけの特別な理由がなければならない、という認識を出発点として、犯罪化の正当化条件を、「国家の介入の正当性」「犯罪化の必要性」「全体的な利益衡量」「刑罰法規施行後の検証」の四段階に分けて、それぞれの意義・内容、および、それらの相互関係について考察を加えている。従来、わが国ではあまり理論的分析が加えられていなかった刑事立法のあり方について、道徳哲学・政治哲学の知見も交えながら一試論を展開するものである。 | |||||||||
書誌情報 |
法学新報 巻 121, 号 11・12, p. 1-27, 発行日 2015-03-16 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |