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アメリカ合衆国における児童ポルノ所持の被害者に対する救済(1)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7993
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/79937d39ce56-c5d0-450c-82b7-a15963580512
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-07-07 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | アメリカ合衆国における児童ポルノ所持の被害者に対する救済(1) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Remedies for Victims of Child Pornography Possession in the United States (1) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童ポルノ | |||||||||
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主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 必要的被害弁償 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 近接原因の要件 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者補償基金 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童虐待 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1996年必要的被害者弁償法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1994年暴力犯罪規制及び法執行法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1994年女性に対する暴力法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 1982年被害者及び証人保護法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 2014年児童ポルノの被害者Amy及びVickyに対する被害者弁償改善法案 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Minarcik, Michelle | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Lollar, Cortney E. | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32132 | |||||||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 近時のアメリカ合衆国では,インターネットの普及に合わせて,インターネットを通して児童ポルノがダウンロードされ,所持されるに至った場合にも,その児童ポルノの被写体となった被害者に対して必要的被害弁償(18 U.S.C.§2259参照)は認められるのかどうかということが注目を集めている。これは,§2259(b)(3)(F)のみに規定されている「犯罪の近接した結果として(as a proximate result of the offense)」という文言が,その前にある(A)から(E)にも適用されるのかどうかという近接原因の要件の解釈に起因するものである。そして,他にも重要であると思われるのが,被害弁償額の算出に関わる問題であり,さらには,児童ポルノ所持の被害者に対する救済の在り方に関する問題である。前者については,第一の壁である近接原因の要件は満たされると判断されても,当該被告人が引き起こした特定の被害を確定して,弁償額を算出することが困難であるという理由で,裁判所は被害弁償命令の発出に消極的になっているなどと指摘されることがあり,後者についても,児童ポルノ所持の被害者に対しては,被害弁償よりも別の仕組みによる救済・補償の方が効果的であるともいわれていることを考えると,これらの問題の重要性は改めて指摘することもないであろう。 本稿は,児童ポルノの所持と被害弁償の問題について,①どのような形で被害弁償額を算出するか,そして,②どのような形で救済を行うことが児童ポルノ所持の被害者にとっては効果的なのかといった観点から考えてみたものである。 本号では,まず,一において,現在の必要的被害弁償に関連して指摘されている問題を,制度の仕組み・手続に関連するものと,被害弁償額及びその算出に関連するものという二つの視点から整理した。次に,二において,被害弁償額の具体的な算出方法に触れ,ここでは,請求額全額の認定・定額制・比例分割制という三つを中心に検討した。 なお,本文の中では,2014年4月に合衆国最高裁判所から出されたParoline v. United Statesや,この判決を受けて,議会に提出された「2014年児童ポルノの被害者Amy及びVickyに対する被害者弁償改善法(Amy and Vicky Child Pornography Victim Restitution Improvement Act of 2014)」案についても,関連する範囲で触れている。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 49, 号 1, p. 171-201, 発行日 2015-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |