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安全保障上の電子的監視-権力分権と合衆国憲法修正第四条の交錯
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8266
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/826641fc5915-084f-45f5-90c8-923ab5b6787e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2017-06-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 安全保障上の電子的監視-権力分権と合衆国憲法修正第四条の交錯 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Electronic Surveillance for National Security - Separation of Powers and Fourth Amendment under The U.S. Constitution | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 諜報共同体(IC) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | NSA(国家安全保障局) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 安全保障法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 大統領権 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 諜報(Intelligence) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | FBI(連邦捜査局) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | プライバシー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 令状主義 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | FLSA裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | メタ・データ(metadata) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Brandeis(ブランダイス判事) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | E. Snowden(スノーデン) | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
富井, 幸雄
× 富井, 幸雄
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 31228 | |||||||||
姓名 | TOMII, Yukio | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | E・スノーデンが暴露したアメリカ国家安全保障局(NSA)の電子的監視による大量情報収集は、合理的な捜査で、かつ、令状に基づいてのみ私的空間への立ち入りを認めたアメリカ憲法修正第四条に反すると批判されている。諜報は同憲法二条で正当化されるとして歴史的に大統領の専権とされ、そのための電子的監視も行ってきた。本稿は、刑事手続原理を定めた修正第四条が安全保障上の捜査の電視的監視にも適用されるのか、立法は諜報機関の電子的監視にどのような統制の枠組みを設けているのかを考察する。まず、同条がテクノロジーの発展にどう適応していったのかをみる。プライバシーの成熟で刑事司法では電子的監視には厳格な法的制約が課されるようになる。国内の安全保障目的の電子的監視には同条が適用されるとの最高裁判断(Keith 判決)を受けて、立法で外国の諜報は司法的枠組みで認められる(外国諜報監視法(FISA))ようになる。おりから、安全保障では大統領の安全保障権限が考慮され、刑事捜査より低いハードルで執行権に有利に運用される。対テロ対策の強化で国内の諜報が隠密になされるようになっており、その正当性や統制を憲法的にどう考えていくかが論点となっているのである。 | |||||||||
書誌情報 |
法学新報 巻 122, 号 3・4, p. 75-181, 発行日 2015-08-04 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
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Cite as
富井, 幸雄, 2015, Electronic Surveillance for National Security - Separation of Powers and Fourth Amendment under The U.S. Constitution: 法学新報編集委員会, 75–181 p.
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