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捜索令状発付の際における「相当な理由」に関する一考察(2・完) : 近時のアメリカ合衆国における児童に対する性的いたずらと児童ポルノ所持との関係を巡る議論を中心に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9285
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9285ba17b01e-c352-41d2-aca5-ff6f496d65fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2018-11-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 捜索令状発付の際における「相当な理由」に関する一考察(2・完) : 近時のアメリカ合衆国における児童に対する性的いたずらと児童ポルノ所持との関係を巡る議論を中心に | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on Probable Cause at Issuing a Search Warrant (2): Focusing on Recent Discussions regarding the Relationship between Child Molestation and Child Pornography Possession in the United States | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童ポルノ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童に対する性的いたずら | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 相当な理由 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「諸事情の総合判断」テスト | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「善意に基づく例外」 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 捜索令状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 緩和された相当な理由 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 拡大された相当な理由 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Rigler, Kathryn Anne | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Hernandez, Andres E. | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39878 | |||||||||
姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,前号に引き続いて,近時,アメリカ合衆国で議論されている,児童に対する性的いたずらに関する証拠のみで児童ポルノ所持に関する捜索令状の「相当な理由」を構成するのかどうかについて検討したものの後半部分である。 本号では,まず,三において,児童に対する性的いたずらと児童ポルノ所持との関係に関する調査研究等に触れた。例えば,Andres E. Hernandezが,ノースカロライナ州Butnerの連邦矯正施設に収容されている90人の男子受刑者を対象として行った調査等である。こうした調査研究については,それぞれについて調査対象者が限定されているといった問題点が指摘されていることに注意する必要があるが,両者の間には関係があるとするものもあれば,逆に,関係はないとするものもあるなど,結論は一致していない,そして,各調査研究に対する評価の仕方も区々となっていることを指摘した。 最後に,四において,若干の検討を行い,現在の合衆国の捜査実務がIllinois v. Gatesに基づいた「諸事情の総合判断(totality of the circumstances)」テストによっているのであれば,これを前提とする限り,第8巡回区連邦控訴裁判所によるUnited States v. Colbertのように,児童に対する性的いたずらに関する証拠が児童ポルノ捜索のための「相当な理由」に該当すると評価することも許されるのではないかということを結論とした。その上で,このように賛否の分かれる問題については様々な角度から検討しておくことが望ましいと考えられることから,例えば,児童ポルノのような児童に対する性的搾取事案に限定して「緩和された相当な理由(expanded probable cause)」, あるいは,「拡大された相当な理由(broadened probable cause)」といった基準を適用すべきであるというような考え方があることにも触れた。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 51, 号 1, p. 129-162, 発行日 2017-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
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Cite as
隅田, 陽介, 2017, A Study on Probable Cause at Issuing a Search Warrant (2): Focusing on Recent Discussions regarding the Relationship between Child Molestation and Child Pornography Possession in the United States: 日本比較法研究所, 129–162 p.
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